夫婦が婚姻中協力して築いた財産をどのような割合で分与するかについては、
その財産形成・財産維持に夫婦それぞれがどれだけ貢献(寄与)したかが問題
となります。
この貢献は、働いて稼いで蓄財したものだけに限られません。
専業主婦として、日常、炊事・掃除・洗濯を行ったことで、夫が健康
ことができ、夫が仕事をやりやすい環境を整える を維持する ことができたのであれば、
夫が稼いだ財産形成に貢献したといえます。
通常、仕事には休みはありますが、妻の家事は、他の誰かが代わりに行って
くれないと、基本的には休めないでしょう。
最近の裁判例を見ると、
財産分与の割合は夫婦5割ずつの平等とする
取り扱いがなされているといえます。
このように、財産分与は、夫婦半々で分ける、というのが
基本的考えであるといえます。
ただし、一方配偶者の特別な能力、個人の才覚により財産形成ができたと
いうような場合には(たとえば、プロスポーツ選手のような場合でしょうか。)、
夫婦5割ずつで分与されるとは限りません。
当事務所がご依頼を受けた事案でも、弁護士と依頼者の方が協力し、
丁寧に主張立証を尽くした結果、裁判で、当方側の寄与割合が6割と
認定されたケースがありました。
財産分与の割合といっても、単純に考えることができない場合もあります。
ご不明な点があれば、当事務所にご相談ください。
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