相手が慰謝料や養育費などを約束どおり支払わない場合、裁判所に申し立てて、強制的に相手の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
・相手の給与
・会社の売上(相手が自営業者のとき)
・不動産
・預貯金
1.債務名義
「債務名義」というものが必要になります。債務名義とは、かんたんに言えば、請求できる権利があることを公的に証明する文書のことを言います。債務名義の具体例をあげると、確定判決書、和解調書、調停調書、執行認諾文言付公正証書などです。
金銭の支払いについて口約束しかなければ強制執行の申立てをすることはできません。夫婦間で文書にしていても、その文書が執行認諾文言付公正証書でなければすぐに強制執行の申立てをすることができません。
2.その他
強制執行の申立てをするためには、債務名義に執行文が付与される必要がある、送達証明書が必要となる、などのややこしい事柄があります。強制執行については専門家にご相談されることをおすすめします。
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